2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
まず、船体の修理や、離礁、これは座礁した船舶を再び浮上させるという意味ですが、これに要する費用については、船主が加入する船体保険で填補されることとなります。 また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。
まず、船体の修理や、離礁、これは座礁した船舶を再び浮上させるという意味ですが、これに要する費用については、船主が加入する船体保険で填補されることとなります。 また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。
だって、最終的には税金で填補、税金でやるんですよ。そして、組織委員会の中のお金の出入りって私たち分からないんですよ。 じゃ、一つお聞きします。 日本でたくさんのスポンサーがこれにコミットしています。大会が中止される、IOCが決定した場合、このスポンサーに対してお金を返却するんですか、それともこれは寄附で返さなくていいんですか。
先ほど、填補回数を平成二十七年七月に三回から四回にしていただいたということで、これはたまたまではありますけれども、たまたまという言い方はよくないのかもしれませんけれども、上川法務大臣が前に御就任のときにこれは増えていたということが事実でございましたが、ただ、そうはいっても、これだけ多い数があるということなので、やはり週五日開けていただきたいというのが地元の声でございます。
この家庭裁判所、私の地元にも出張所という形でございまして、正式には静岡家庭裁判所島田出張所という名称で設置をしていただいておりますが、この家庭裁判所の島田の出張所の扱う調停、審判事件、それぞれの新受件数の推移、また填補回数の推移をお聞かせいただきたいと思います。
他方、填補回数につきまして、この島田出張所の填補回数については、委員からここ数年ずっと続けて、填補体制を更に強化するために裁判所の体制整備を進めるようにと、ある意味、我々の受け止めといたしましては、力強い応援をずっといただいているというふうに受け止めておりまして、最高裁といたしましても、島田出張所の事件動向は、そういう意味では特に注視をしているというところでございます。
今実習生がコロナで仕事を失う、これは解雇されるケースもあるし、解雇されないで、仕事がなくなって給料がもらえなくなって、本当は休業手当がもらえるはずだし、その企業の方は雇用調整助成金の特例措置を使えばちゃんとお金は填補できるはずなんだけど、私の知っている実習生たちの多くは休業手当ももらっていません。
経済的な支援というのももちろんそのうちの一つでありまして、損失分もきちんと填補できるような、そういうような仕組みがある方が望ましいというふうには考えているところであります。
代位弁済を行った一部については、日本政策金融公庫から信用保険によって填補されるということになっております。 こうした仕組みでございますけれども、昭和二十五年に中小企業信用保険法ができまして、昭和三十一年に現在の仕組みになって、五十年以上、このような仕組みで中小企業、小規模事業者の方々の事業資金の調達の円滑化に貢献してきたというふうに考えております。
この中で、先日、通告のときにやりとりをしてもらって、資料をもらったら、裁判官の填補を回数をふやすと、本所、静岡家裁での審理について人が手薄になるかもしれないので、そことのバランスもよく考えながら相談させてもらいたい、そういうようなことも言っていて、それはそうかなと。
家庭裁判所が扱う事案を考えると、この件数の多さを考えると、填補回数、裁判官が来ていただいてさまざま調停をしていただく日が週五日間のうち週四日しかないというのではなくて、やはり、五日間、ウイークデーはきちっと見ていただくという体制が必要だと思っておりますし、また、本来であれば、これだけ人が多ければ、出張所ではなくて、支所として機能を拡充するというのが私はあるべき姿だというふうに思っております。
他方、裁判官の填補回数、出張の回数につきましても御指摘をいただきました。 これは、各裁判所で、事件動向等に応じて柔軟に見直しを図っているところでございます。
次に、取締役の責任を填補する保険の保険料を会社が負担することなどについてお尋ねがありました。 会社役員賠償責任保険には、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等の職務執行が萎縮することを防ぐという意義が認められ、会社がこのような保険に加入した場合には、個別の事案において取締役が責任を負うか否かにかかわらず、保険料を負担することになります。
不法行為法は、財産権の侵害に対する損害の填補を目的とするものとして形成、構成されてきた。人格権侵害に基づく損害賠償請求の多くは、不法行為法の機能である損害の填補を目的とするものではなく、他者の行為によって自身の人格が侵害されたことに対する個人の尊厳を守るための闘いであると言ってもよい。
また、今の民法の大原則である実損填補を超えないという、この原則と異なる対応をとることは適切でないという意見もありました。 そこで、利益吐き出し型の賠償につきましては引き続き議論を深めることとして、今般の改正では、まずは実損填補の範囲内でできることをするということでございます。
被害者は、貸付けのリスクや回収のコストといった観点は全く関係なく、ただ、こうむった損害を少しだけでも填補したいというだけなのに、むしろ負担がふえていってしまうという現実には残念ながら変わりはありません。 本当に使いやすい、使える制度なのか、改正法の施行後も調査を継続し、一定期間経過後にはぜひ検証していただきたいと思います。
赤字の部分は、多くは不動産業など周辺事業で填補しまして、鉄道事業の方はほとんど地域のためのボランティアでやっているといった声も多く聞かれます。もはや地方の鉄道会社は、何とか維持したいと思っても、会社の努力、自治体の努力だけではどうしようもない部分があるということなのかもしれません。 こういった赤字路線への国の補助としては、現状としてどういった支援策があるのでしょうか。教えてください。
それから、もう一点御指摘いただきました、家庭裁判所出張所への裁判官の填補回数、出張の回数でございます。 前提として申し上げますと、出張所は裁判官以外の書記官、事務官といった職員ももちろんございますので、出張所自体は毎日あいてはおります。ただ、裁判官が毎日いるかということで申し上げますと、委員御指摘のような回数、出張に行っているという現状にございます。
○山下国務大臣 この件につきましては、御指摘のとおり、昨年七月、島田市長と井林委員のお越しをいただきまして、その御要望について、充実についてという思いをしっかりと伺ったところではあるんですが、やはり、これは他方で、この家庭裁判所支部の設置や裁判所出張所について、これについては、例えば、地家裁支部の設置は最高裁判所規則である地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則により、また裁判官の填補回数は、同様に最高裁規則
それぞれ、週二日であったり、三日であったり、四日であったりという、填補回数と呼ぶそうですが、あいている日がそれぞれ異なるということでございまして、市川出張所の場合は、週五日、二人、あいている、全国で一番多いのですね。全国二番目の島田の出張所は、填補回数が週四日ということでございまして、しかも裁判官が一人ということでございまして、大変手薄な状況でございます。
○政府参考人(小野瀬厚君) 先ほど一般論としての判断の基準のようなものを申し上げましたけれども、例えば、今御指摘のように、建物の外における保険事故のみを填補するような損害保険契約の締結ということになりますと、これは一般論として言えば、管理組合の権限を越えると判断されることもあり得ると考えられます。
原賠法は、不法行為の特則と位置づけられておりますが、不法行為法の主たる目的が被害者の受けた損害の填補であることは一般に認識されていることであります。 不法行為に関する特別法には、目的の中に、被害者の保護に加えて、何らかの健全な発達や発展に資することをうたうものがございます。ただ、原賠法のように、特定の事業の健全な発達に資するということをうたっているものはございません。
不法行為法の原則は被害者の損害の填補というふうに申し上げましたけれども、不法行為法のもう一つの機能といたしましては、将来の事故の抑止ということがございますので、やはり現時点から、コストを含めて事故が起こらないような形で考えていくことが必要だというふうに私も思っております。
また、役員等の違法行為を抑止し、ひいては企業経営の健全性を確保するという機能、あるいは、役員等の義務違反行為によって会社が損害をこうむった場合に、その役員等の損害賠償責任を追及することによって会社の損害を填補し、ひいては株主全体の利益を回復するという機能があると考えられております。
○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの弁償責任につきましては、会計職員が義務違反の行為により国損を生じさせた場合にその損害を填補する賠償責任のことを指すものでございます。弁償責任の検定につきましては、会計検査院法第三十二条及び予算執行職員等の責任に関する法律第四条の規定がございます。
そういうところでどうやっているかといいますと、本庁から支部に出張したり、あるいは支部の間での出張填補という形で対応している。 ところが、地方というのは交通の便も悪くて、なかなか効率的な出張というのも難しい。地方の支部はもともと繁忙で忙しいのに、そういう出張なども入って、一日かけて行って、その分、日々の日常業務へのしわ寄せというのも生まれているというのが実態なわけです。
今まで、完全子会社化する場合として株式交換という手段がありましたけれども、この株式交換だと、検査役の調査が不要であったり、取締役が財産価額の填補責任を負わない、そういうことがあったんですけれども、完全子会社としない自社株を対価とする買収であると、これは法的には現物出資になってしまう。そうなると、検査役調査や財産価額の填補責任を負ってしまう。
平成二十七年に填補回数をふやしていただいたということで、これは実際に調べてみると、平成二十七年七月ということで、今、大臣がいらっしゃっていますが、大臣が前回お務めをいただいたときの期間にぴったり合っているということで、地元としても大変感謝を申し上げたいというふうに思っております。
家庭裁判所の出張所は、そこに裁判官が常に勤務しているわけでございませんので、本庁又は支部に勤務する裁判官がそこに填補、出張して、家事審判事件及び家事調停事件を行うということになっております。 島田出張所につきましては、現在、平日の週五日のうち四日間、同じ裁判官が静岡家裁から出張して事件処理を行っているところでございます。
そこで、そうはいっても、最後は、人がどれだけ来ていただいて事件を審判していただくかということでございますが、やはり人員の体制強化を通じて、審査をする、填補回数というんですかね、一週間当たりどれだけ審査するかというのを填補回数というそうでございますけれども、この填補回数について、静岡家庭裁判所の島田出張所の填補回数の推移を教えてください。